インターネット異性紹介事業に関する規制

(児童による利用の禁止の明示方法)

第一条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「法」という。)
第七条第一項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにする方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

一 広告又は宣伝を文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合(次号に掲げる場合を除く。)
児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言を公衆の見やすいように表示すること。

二 広告又は宣伝を電子メールにより行う場合(当該電子メールの送信をする者(以下本号において「送信者」という。)が、あらかじめ、その送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者に対し通知した者(当該通知の後、その送信をしないように求める旨を送信者に対し通知した者を除く。)に対し、その送信をする場合を除く。)
当該電子メールの受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面において、当該電子メールに係る表題部に「18禁」と表示されるようにすること。

国家公安委員会が定める法律をガツンは守っておりますので安心してご利用下さい。

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